事業者情報・税務表示。
日本の事業者とのB2B Hosted SaaS取引について、契約主体と税務上の基本的な取扱いを明示します。
最終更新日:2026年9月15日
提供事業者
Sillion B.V.
Voordesdijk 12
7475 NW Markelo
The Netherlands
KVK(オランダ商工会議所): 90687469
VAT ID: NL865409808B01
連絡先:support@noillion.com / 問い合わせフォーム
サービス形態
占い事業OSは、日本の法人・個人事業主向けに、Sillion B.V.がオランダから提供するHosted SaaSです。ソースコード、Canonical Coreその他の基盤知的財産を日本の取引先へ譲渡するサービスではありません。取引先は、自社ブランドで最終顧客へサービスを提供し、最終顧客との契約・代金受領・返金・顧客対応の主体となります。
契約成立
ウェブサイト上の問い合わせ・導入申込だけでは契約は成立しません。事業者確認、個別条件の協議、Order Formの合意を経て、Sillion B.V.がオランダで承認した時点で契約が成立します。一般消費者向けの即時購入・自動契約フローは設けません。
日本の消費税 — リバースチャージ表示
この表示は、国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供について、日本の受領事業者が税務上の取扱いを認識できるよう行うものです。具体的な申告義務・控除可否等は取引先の課税状況によって異なるため、取引先自身の税務専門家へ確認してください。
源泉徴収・租税条約
Sillionは、本サービスを原則としてHosted SaaS・役務提供として契約します。ただし、日本法上の所得区分や源泉徴収の要否は、実際の契約内容と事実関係によって判断されます。法令上源泉徴収が必要な場合は、取引先が適法に処理し、Sillionへ納付証明を提供します。日蘭租税条約による軽減・免除が利用できる場合、当事者は最初の対象支払前に必要な届出、居住者証明その他の手続へ合理的に協力します。
日本における恒久的施設(PE)
Sillionの主要なサービス運営、価格決定、契約承認、システム管理はオランダから行う方針です。日本で固定的な事業拠点、Sillionの営業・契約締結を継続的に行う従業員・代理人その他PEを構成し得る活動を設ける場合は、事前に税務上の影響を確認します。本表示は、日本での課税が生じないことを保証するものではありません。
外国会社としての日本での継続取引
日本における代表者を置く場合、会社法上の地位と税務上のPE判定は同一ではないため、実際の業務範囲を分離して管理します。価格決定、通常の営業交渉、契約承認、SaaS提供の主要業務を日本の代表者へ移す場合は、事前にPEその他の税務影響を再評価します。
料金表示
料金・通貨・支払期日・適用税その他の条件は、各取引先とのOrder Formに記載します。ウェブサイト上の参考価格・説明だけで支払義務は発生しません。
法的・税務助言ではありません
本ページは取引構造とSillionの運用方針を透明化するための表示です。取引先固有の税務・法務判断を代行するものではありません。